二三日に開かれた大阪市会・財政総務委員会の傍聴記を掲載します。発言内容についての文責はどないネットにあります。
大阪都構想の為の「法定協議会設置」議案、委員会で可決
維新・公明・「あべの」の賛成多数
5月23日、午後1時より大阪市会・財政総務委員会が開かれ、継続審議となっていた大阪都構想のための法定協議会設置議案「大阪市特別区設置協議会の設置に関する協議について」の財政総務委員会での審議があり、5月16日の本会議で一部修正提案された議案について各会派の質問の後、採決となり、大阪維新の会、公明党、あべの(維新を離党した1名)の賛成多数で可決された。 今月26日の本会議で3会派の賛成で可決成立する見込みとなった。
問題点を鋭く指摘した・・・自民・川嶋広稔議員
質問のトップに自民党の川嶋委員が立ち、法定協設置議案の問題点を鋭く突き、吉村市長を追い込んだ。主な点を記します。
川嶋)吉村市長は議会との調和を口にするが、公明党の意見ばかり聞いている。今回の修正提案もそうだ、議会との調和を言うなら、なぜ2月提案の前に各党の意見を聞かないのか。
市長)僕は僕のやり方で進めたい、議会との調和も重視したい。
川嶋)協議会の委員は、知事・市長・府議会議員9名、市会議員9名の計20名となっている、この中から会長を指名するわけだが、修正議案では、会長の解任を過半数で請求できるとしているが、過半数で請求したら解任するのか。最終の決定権はだれにあるのか。また、前回は反対の委員を途中で排除して入れ替えたが、何が理由となったのか。
市長)会長の解任権は最終的には「知事」「市長」にある。前回、反対の委員を排除したのは、「反対」ばかりを主張し、入口議論に終始したためで、議論を早く進めて、市民の判断を仰ぐ為だったと思う。
川嶋)いろいろ聞いても答えにならず、結局は法定協の規約は多少修正しても、本質は同じで、法定協設置議案に賛成することは「都構想」に賛成することが前提となっている。この議案の賛否は、都構想の賛否と同一であることが明白となった。
市長)必ずしもそうではない。
川嶋)議案の修正で、「総合区」を法定協でも議論するとあるが、この「法的根拠」は何か、また、「総合区」は大阪市の問題であり、府議会議員が半数を占めるところで議論してよいのか、「総合区」は大阪市だけで議論すればよいではないか。
市長)大阪市は大阪府の中心都市だ。府会議員をいれて議論することがおかしいとは思わない。総合区の議論をするのはおかしいというのは見解の違いだ。
川嶋)結局は「総合区」の議論もするというのは、市民をごまかすためのものでしかない。この議案に賛成する委員は、都構想賛成の委員だ。前回の住民投票から2年で、市会では色々と議論し、大阪市の改革を前進させている。これを2年前に戻すなと申し上げたい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ここで市長退場
都構想(大阪市廃止)は反対・法定協設置は賛成
全く理解できない・・・公明党の賛成理由
続いて、公明党の杉田忠裕議員 八尾進議員が質問に立った。
杉田)わが会派は、大阪市を存続して改革を図るのが方針だ、そのため、「総合区」を議論の対象にいれて、規約の名称も変更したことを評価したい。
杉田)修正提案の一つであるである、「総合区」の報告を求め議論をすると言うのはどういうことか。
市側)協議会は「総合区」の検討状況を知ることが必要で、相互に比較しながら議論する。
杉田)総合区8区案がある区の広報に出ているが何が根拠なのか。
市側)人口30万人、最大格差2倍を根拠としている。
共産党・瀬戸一正議員
「総合区」を並行議論するのは市民を混乱させるだけだ
瀬戸)この規約案は、大阪市を廃止し「特別区」を作るためのものだ、総合区を議論するというが、その「議論範囲」はどこまでか。
市側)総合区の議論とは。報告を求めるものであり「必要の範囲」だ。
瀬戸)規約に会長の解任を入れながら、最終判断は知事、市長にあり、意味がない。7条に「解任」しなければならないと書けないか。
市側)地方公共団体の長としての権限は大きい。
瀬戸)橋下氏は前回終了後に2度とやれないといった。今回の提案の法的根拠は何か。否決されても再度できるとは、「大都市法」の大きな欠陥だ。欠陥だらけの法を使っての「都構想」再提案はやるべきでない。朝日新聞の調査で46%の人が「現状でよい」と言っている。吉村市長は選挙では都構想再現を言ったかも知れないが、当選したら市民の多数意見に立ち返るべきだ。
以上で採決に入り 過半数で可決・・・26日の本会議へ
14本出されていた「法定協議会設置反対」「継続審議を求める」などの「請願書」「陳情書」は、委員会で採決されたことで「一事不再理」の原則から採決されず廃棄された。
posted by terama at 17:38|
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